新型コロナウイルス感染予防における同行援護ガイドライン
新型コロナウイルス感染予防における同行援護ガイドライン
令和2年11月4日 社会福祉法人日本視覚障害者団体連合 同行援護事業所等連絡会
1 はじめに 新型コロナウイルスが全国的に蔓延し、3密の回避が国民全体に求められています。しかし、3密の回避が難しい同行援護において、利用者の安全を守り、同行援護従業者(以下ガイドヘルパーという)の派遣を継続していくためには、どのような点に留意すればよいのでしょうか。 本ガイドラインでは、同行援護事業所、ガイドヘルパー、利用者が注意すべき内容を取りまとめました。それぞれの立場において感染防止のために実践してください。
2 事業所が注意すべきこと (1)感染予防を徹底しながらサービス提供の継続に努めましょう 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、厚生労働省から様々な通知が発出されています。その中で、同行援護事業所としての基本的スタンスについて、令和2年3月19日の自治体向け事務連絡(巻末資料参照)の中で、「十分な感染防止対策を前提として、利用者に対して必要な各種サービスが継続的に提供されることが重要である。」と記載されています。さらに、「特に訪問系サービスについて、利用者に発熱等の症状がある場合であっても、十分な感染防止対策を前提として、必要なサービスが継続的に提供されることが重要であるので、引き続き当該支援に遺漏なきよう・・・」とも記載されています。同行援護事業所としては、この点をしっかりと認識し、感染予防に努めながら利用者の日常生活が維持できるように考えていく必要があります。 利用者からの体調不良の申し出に対しては、通院の必要性を確認し、必要な場合にはガイドヘルパーを派遣、状況によっては事業所職員を派遣することとします。 また、事業所としての感染予防対策等については、利用者にも説明をしておきましょう。 さらに、ガイドヘルパーの体調確認も行い、申し出があった場合には速やかに交替のガイドヘルパーを立てることとします。
(2)利用者が感染した際の対応 ①利用者の感染が疑わしい場合 利用者に発熱がある、咳が出る、のどの痛みがある、味覚障害がある等の新型コロナウイルスの疑わしい症状が出た場合は、事業所はその状態がいつから続いているのかを確認します。さらに、利用者にかかりつけ医や保健所、帰国者・接触者センターに相談していただくように伝え、その指示内容についても確認します。 相談の結果、通院が必要な場合は、相談支援専門員やケアマネージャーの事業所、行政に協力を求めるように伝えます。 また、感染はしておらず、利用者の症状が改善されているのであれば、かかりつけ医等の指示を得ながら通常の利用を再開します。
②利用者が濃厚接触者となった場合 事業所は、利用者が検査等を行うために病院に行く等、移動の支援が必要な場合は、利用者が視覚障害者であることを伝え、行政や保健所にその支援を求めるように伝えます。利用者からの連絡が難しい場合には利用者に代わって連絡調整を行います。 また、自宅待機を要請された場合は、相談支援専門員やケアマネージャー等と相談しながら、同行援護における「買い物代行等」を活用する等をしながら、自宅待機期間中に必要な食料品等の確保について対応することが必要です。
③利用者が感染していた場合 事業所は、利用者が陽性と判明し、入院等の措置が必要な場合には、行政及び保健所に対応を求めるように伝えます。利用者からの連絡が難しい場合には利用者に代わって連絡調整を行います。また、この段階でその後のガイドヘルパーの派遣は中止とします。 さらに、事業所において直近でこの利用者に接触のあったガイドヘルパーの有無を確認し、濃厚接触者となった場合、または疑われる場合には活動を休止させ、事業所内での各種調整、PCR検査を含むガイドヘルパーの体調の確認等を行います。
(3)ガイドヘルパーが感染した際の対応 ①ガイドヘルパーの感染が疑わしい場合 事業所は、発熱がある等、感染の疑いが生じたガイドヘルパーは、活動を休止させ、かかりつけ医や保健所、帰国者・接触者センター等へ連絡、指示を受けた内容について報告するように伝えます。また、当該ガイドヘルパーの直近での活動状況を確認し、当該ガイドヘルパーが関わった利用者の把握を行います。
②ガイドヘルパーが濃厚接触者となった場合 事業所は、ガイドヘルパーから連絡を受けた段階で活動を休止させます。自宅待機中のガイドヘルパーの体調の変化についての確認を行いながら、活動の再開については、保健所や帰国者・接触者相談センターの指示に従います。 なお、事業所は、万が一を想定し、当該ガイドヘルパーが直近で関わった利用者等に対して、体調の変化等がないかを確認します。
③ガイドヘルパーが感染していた場合 ガイドヘルパーが陽性であった場合、事業所は当該ガイドヘルパーが直近で関わった利用者等に対して、濃厚接触の疑いがあるかどうかも含め確認をします。 なお、当該ガイドヘルパーの休業補償については、罹患した経緯、厚生労働省の助成制度の活用等も含め、事業所内で確認する必要があります。
(4)事業所が確保すべき安全策 マスク、消毒液等は、ガイドヘルパーに即座に提供できるよう備えておく必要があります。 事業所への出入りの際には、手指の消毒・うがいの励行、部屋の換気、ドアノブ等の多くの人が触れる部分の消毒も頻繁に行います。 なお、PCR検査の必要が生じた場合を想定し、その費用も検討しておくとよいでしょう。
3 ガイドヘルパーが注意すべきこと (1)日頃より健康管理に留意し、注意点を守りながら業務を実施しましょう 毎朝検温を行い、発熱があった場合は速やかに事業所に申し出ましょう。日々誰に会ったか、どこに行ったか等、詳しく書き留めておくとよいでしょう。 家族や関わりがある人に疑わしい症状がある場合にも、事業所に申し出て、ガイド活動を継続するかどうかの指示を受けてください。 そして、実際の業務では、次の注意点を必ず守り、安全な同行援護を実施しましょう。
(2)開始前の注意点 ・ガイドヘルパーは業務前にも検温を行い、体調に変化がないかを確認します。 ・発熱ある場合、体調が悪い場合は事業所に申し出て、サービス提供に行かないようにします。
(3)サービス提供中の注意点 ・利用者もガイドヘルパーもマスクを着用します。ただし、熱中症の危険性がある場合、周辺に人がいない場合に限りお互いにマスクを取り、熱中症の危険を回避します。 ・手指の消毒、ウェットティッシュ等を可能な限り携帯し、さらにアームカバーをしておくと安全性が高まります。 ・利用者の誘導の際、安全確保の観点からガイドヘルパーが手袋の着用を希望する場合は、必ず利用者に確認を取ってから着用します。なお、手袋を使い終わった後は、感染拡大に留意しながら責任をもって廃棄します。 ・誘導では、基本の形「ガイドヘルパーの腕を利用者が持つ」で誘導を行います。なお、利用者によって誘導の方法が異なる場合には、それぞれの利用者に沿った方法で行います。 ・外出先でつり革や手すり、ドアのノブ等をつかむような場面もあることから、サービス提供中はこまめに手指消毒を行います。 ・公共交通機関、お店、施設等を利用する際は、混んでいる時間帯や混んでいる場所をできるだけ避けます。
(4)場面別の注意点 ①病院への通院 ・病院へ入る際は手指消毒を行います。体調がすぐれない人も多数集まる場所になるため、より感染予防に取り組む必要があります。 ・待合室ではできるだけ周りの人と距離を取って座ることを心掛ます。
②買い物 ・利用者、ガイドヘルパーともに、店内に入る際は手指消毒を行います。 ・商品にはできるだけ触れないことが望ましいので、ガイドヘルパーは情報提供を詳しく行う必要があります。 ・レジでは密を避けるため、距離をとって並ぶようにします。 ・金銭の授受で店員が利用者に直接手渡しする場合は、ガイドヘルパーは利用者へのサポートが必要です。例えば、トレー等を介して受け取る場合は、その旨を情報提供した上で、利用者がスムーズに金銭の授受ができるように支援します。 ・店を出る際にも手指消毒を行うとなおよいでしょう。
③飲食店 ・密にならない店を利用者が選択できるように情報提供を行います。 ・利用者、ガイドヘルパーともに店内に入る際は手指消毒を行います。 ・席も少し距離を取りつつ座るようにします。 ・メニューの代読等が必要な場合は、ガイドヘルパーはマスクをつけたまま行います。 ・食事が運ばれてきたら、ガイドヘルパーはマスクをしたまま情報提供を行います。食事の際の会話は、必要な情報提供等、最小限の範囲に留めます。
④トイレ ・ドアノブや鍵等は不特定多数の人が触るものであるため、利用した後は手洗いを念入りに行います。 ・エアータオルは使用せず、紙タオルや自身のタオルで水分を十分に切ります。消毒剤を利用する場合は水分を切った後に行います。
4 利用者が注意すべきこと (1)利用者自身も様々なことに注意しながら同行援護を利用しましょう 利用者も日常的に検温し、常に自身の体調を確認しておく必要があります。もし、発熱がある、体調が悪い場合は速やかに事業所へ申し出て、無理に外出しないようにしましょう。 なお、発熱等が生じている場合は、かかりつけ医や保健所、帰国者・接触者相談センターの指示のもとに対応することとなります。 また、同行援護利用中は必ずマスクをし、手指消毒を心がけましょう。
(2)サービス提供時の注意点について知っておきましょう 同行援護の利用者は、事業所やガイドヘルパーが注意する点を予め理解しておくと、コロナ禍でも安心して同行援護を利用することができます。 本ガイドラインの「2 事業所が注意すべきこと」「3 ガイドヘルパーが注意すべきこと」を参考にしてください。
(3)事業所を利用できない場合の対応方法 新型コロナウイルスに関連する理由から、事業所から利用を断わられ、同行援護を利用できない場合は、相談支援専門員やケアマネージャ等に相談しましょう。関係機関との関わりがない場合は、お住まいの自治体の障害福祉課に相談しましょう。
巻末資料 各種行政通知 1.訪問系サービスにおける新型コロナウイルス感染症への対応について 出典:https://www.mhlw.go.jp/content/000610631.pdf
事務連絡 令和2年3月19日
各 都道府県、指定都市、中核市 障害保健福祉主管部(局)御中
厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部障害福祉課
訪問系サービスにおける新型コロナウイルス感染症への対応について
社会福祉施設等における新型コロナウイルス感染症への対応については、「 社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について」(令和2年3月6日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡。以下「3月6日事務連絡」という。)等においてお示ししているところです。 3月6日事務連絡の中で「社会福祉施設等が提供する各種サービスは、利用者の方々やその家族の生活を継続する上で欠かせないものであり、十分な感染防止対策を前提として、利用者に対して必要な各種サービスが継続的に提供されることが重要である。」と記載していますが、特に訪問系サービスについて、利用者に発熱等の症状がある場合であっても、十分な感染防止対策を前提として、必要なサービスが継続的に提供されることが重要であるので、引き続き当該支援に遺漏なきよう、管内市町村、サービス事業所等に周知をお願いいたします。 なお、当該支援における留意点については、3月6日事務連絡の別紙の「社会福祉施設等(通所・短期入所等)において新型コロナウイルス感染が疑われる者が発生した場合の対応について」の「3.訪問介護事業所等における対応」をご参照ください。 このほか、都道府県等から寄せられたご質問について、別添のとおり回答をお示しいたしますので、併せてご参照いただくようお願いいたします。
2.新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第5報)(抜粋) 出典:https://www.mhlw.go.jp/content/000626712.pdf
問14 新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービスの柔軟な取扱いとして、同行援護等について、ヘルパーが単独で買い物の代行や薬の受け取りの代行等を行うことを報酬の対象とできるか。 (答) 買い物の代行や薬の受け取りの代行等は居宅介護の家事援助のサービスで可能であるが、居宅介護の支給決定を受けていない利用者について、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の必要性に鑑み、民間の宅配サービスや買い物代行等他の手段では代替できない場合は、報酬の対象とすることも可能である。 |